改正障者差別解消法が、令和6年4月1日に施行されます。
公開日:2024年02月07日 最終更新日:2024年02月14日
改正障害者差別解消法では、これまで努力義務であった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
【障害のある人への合理的配慮】
行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。
詳しくは以下の広島市ホームページをご覧ください。
【障害のある人への合理的配慮】
行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。
詳しくは以下の広島市ホームページをご覧ください。