令和8年4月から『難聴児補聴器購入費助成事業』における助成方法を代理受領方式に変更します!
公開日:2026年04月01日 最終更新日:2026年04月01日
登録元:「サイト管理者」
「難聴児補聴器購入費助成事業」とは、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が、補聴器を装用することで言語の取得等の効果が見込める場合に、補聴器の購入費用等の一部を助成する事業です。令和8年4月から、助成方法を償還払い方式から代理受領方式に変更します。
対象児
・市内に住所がある18歳未満の難聴児
・両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上であること。
(ただし、医師が必要性を認める場合は、聴力レベルが30デシベル未満でも対象となる場合があります。)
・身体障害者手帳の交付対象でないこと。
詳細は以下の市HP(外部リンク)からご確認ください。
対象児
・市内に住所がある18歳未満の難聴児
・両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上であること。
(ただし、医師が必要性を認める場合は、聴力レベルが30デシベル未満でも対象となる場合があります。)
・身体障害者手帳の交付対象でないこと。
詳細は以下の市HP(外部リンク)からご確認ください。
- 添付ファイル
- 難聴児補聴器購入費助成事業案内チラシ.pdf

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